2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
若しくは、シルバー人材センターが三千九百五十一万八千円の消費税負担を引き受けるしかないわけですよ。 これは、シルバー人材センターから悲鳴が上がっているわけですが、厚生労働省は何らかの対策を講じていらっしゃるんでしょうか。
若しくは、シルバー人材センターが三千九百五十一万八千円の消費税負担を引き受けるしかないわけですよ。 これは、シルバー人材センターから悲鳴が上がっているわけですが、厚生労働省は何らかの対策を講じていらっしゃるんでしょうか。
社会保険診療においては、仕入れに係る消費税相当額を診療報酬に全体として上乗せする形で補填しており、一昨年十月に実施した消費税率引上げに伴う診療報酬改定においても、診療報酬の配点方法の精緻化等を行うことにより、医療機関種別ごとに消費税負担に見合う補填となるよう配点を行いました。これによる補填状況については、必要なデータがそろい次第、速やかに検証してまいります。
更に言いますと、第一階級の所得税負担額が二千百八十九円であることを考えれば、この消費税負担の一万三千円というのがいかに重いかということが分かると思うんです。 二〇一九年、一昨年十月の消費税一〇%への引上げで更に、収入の低い階級で、消費税増税により負担が重くなっているか、負担増となっているか。
○後藤(祐)委員 西村大臣は消費税減税はやらないということでありますが、社会保険料負担と消費税負担を下げるのが一番簡単な対策なんですよ。ぜひ御検討いただきたいと思います。 続きまして、今困っているのは病院です。このコロナで一番頑張っていただかなきゃいけないのは病院なわけでございますが、私の地元の重点医療機関になっている病院は、四月から六月の三カ月で八・三億円、対前年度、減収だそうです。
先日も申し上げたように、令和元年度の国の一般会計予算額ベースでは、消費税負担額は約五千八百億円。平成二十九年度の地方の一般会計で負担する消費税額は、決算ベースで約一兆六千億円です。両方合わせますと二兆一千億円を超えるような額になりますけれども、これは答えは要りませんので、後でよく確認をしていただきたいと思います。
その間に消費税は税率が今矢野さん言われたように五パー、八パー、一〇パーと上がって、今や消費税負担が九千二百四十二円ふえてしまっているわけであります。つまり、三十年間でふえた収入分が丸々消費税の負担に消えたというのが実態だと思うんですね。 負担能力を超えて課税する消費税が低所得者には非常に重くのしかかっている、この実態を財務省は認識していますか。
イメージとしては、合計所得が課税最低限の人に対して、扶養者数に応じて、最低限の基礎的消費にかかる消費税負担相当分を定額で還付するというものであります。そして、課税最低限の水準から徐々に低減していって、いずれかのレベルになればそこで消失するという制度もあわせて講じていくということでございます。
地方公共団体の一般会計の歳出でございますけれども、例えば工事請負費でございますとか委託費のように、消費税負担額が明らかなものもございます。
一方で、消費税は、当然、財源とする消費税負担はプラス二ポイントということでかかるわけですから、これでは格差の是正にもつながらないのではないかというふうに思いますけれども、この点、いかがでしょう。
○国務大臣(茂木敏充君) 御党から御提案をいただきました軽減税率制度、これは、ほぼ全ての人が毎日購入しております飲食料品等の税率を八%に据え置くことによりまして、買物の都度、痛税感を緩和できる、さらに低所得者ほど収入に占める消費税負担の割合が高いといういわゆる消費税の逆進性を緩和できるという利点があるわけであります。
昨年十月の参議院本会議の代表質問で、我が党の山口代表は、消費税率引上げの際の平準化対策として、軽減税率の対象とならない日用品など生活必需品の消費税負担についても、所得の低い人を中心に支援措置を検討する必要があり、税率の引上げから一定期間使用できるプレミアム付き商品券を検討してはどうかと提案をいたしました。
ですので、それを分析をしまして、医療機関の種別ごとに消費税負担に見合う補填となるような精緻化を、考え方の精緻化を行うこととしたということでございます。
しかし、私は課税にすべきではないという立場を取っていたので、実際に負担している消費税額とそれから患者さんから自由診療等でいただいた消費税負担分、これの差額を、申請方式にして、そこで給付をすると、税による還付ではなくて給付をするという提案をかつてしてきたわけですね。
○政府参考人(樽見英樹君) 議員御指摘の診療報酬補填と消費税負担額の差額の給付という形で検討するということになった場合には、その制度の設計の次第で様々なパターンがあり得るというふうに思います。
軽減税率制度は、ほぼ全ての人が毎日購入している食料品等の税率を八%に据え置くことにより、買物の都度、痛税感の緩和を実感できるとともに、低所得者ほど収入に占める消費税負担の割合が高いという、いわゆる消費税の逆進性を緩和できるという利点があることから低所得者への配慮として実施するものであり、高所得者優遇との御指摘は当たりません。
今般の軽減税率制度は、そのような低所得者ほど収入に対する消費支出の割合が高い酒類、外食を除く飲食料品等を対象品目としていることから、収入に対する消費税負担の割合について低所得者の方が高所得者よりも大きく引き下げることができて、消費税の逆進性の緩和につながるものと考えております。
そして、消費税は八%と一〇%でありますので、組み合わせますと、実質の消費税負担は一〇%、八%、六%、五%、三%と、五パターンになろうかと思います。税の簡素という原則に反するのではないかと思いますが、その点、まずお伺いをさせていただきたいと思います。
それから、新聞の購読料に係る消費税負担というのは、これは間違いなく皆さん取っておられるので逆進的になるということだと思いますので、これらの事情を総合勘案させていただいた上で軽減税率というのをやらせていただこうと思っているところです。
そもそも軽減税率によります逆進性の緩和は、収入に対します消費税負担の割合で見るというのが適当だろう。割合、額ではなくて。 軽減税率の対象品目につきましては、低所得者ほど収入に対する消費支出の割合が高いということになっております酒類、外食を除く食料品ということに、きちんと食料品というものにばさっと決めております。
二ページ目は、消費税八%から一〇%への引上げに伴う消費税負担増と受益ということで、注目いただきたいのは、下の方の米印。ポイント還元については云々かんぬんとありまして、千七百八十六億円を単純に五千八百一万世帯で割り戻すと、一世帯当たり、これは半年分ですけれども、三千円にすぎないわけですね。三千円です。 ところが、消費税の負担増は、一番所得の低い世帯層でも一万八千円。
○麻生国務大臣 消費税率の五%から八%への引上げにより、消費税負担額の増加額というものは、平成三十年の家計調査の二人以上世帯の消費支出に基づき、これを機械的に試算したものでありますが、年収二百万円未満の世帯では四万三千円程度、年収二百万以上二百五十万未満の世帯では五万一千円程度になるものと考えております。
このため、本年十月からの消費税引上げに伴う診療報酬改定においては、診療報酬の配点方法をより精緻化をすることによって、医療機関等の種類ごとに消費税負担に見合う補填となるよう改定案を作成し、中医協において御承認をいただいたところでございます。
そこで、医療機関の負担します総費用のうち、課税されない費用を除きました課税仕入れ部分に係ります消費税負担相当額というものを、これまで、消費税率引上げに合わせて、全体として診療報酬に上乗せする形で補填をするという診療報酬上の対応を行ってきたところでございます。
このように、今回の対策につきましては、新築、中古を問わずに、消費税率引上げにより負担が生じるそのような取引につきまして、期限を限定して一時的に消費税負担の増加を緩和することによりまして駆け込み需要、反動減を抑制し、消費の急激な落ち込みというのを防ぐことを目的としていますので、空き家等の中古住宅と比べ新築住宅の購入を過度に優遇する、そういった性格のものではないということを御理解いただきたいと思います。
したがいまして、私どもとしては、消費税負担の収入に対する割合というものは低所得者の方が高所得者よりもはるかに高くなって、二一対三九%ということになっておりますので、こういったことから、軽減税率の実施によって所得税負担の、いわゆる軽減の度合いが私どもから見て低所得者の方が大きくなっているので、その意味では消費税の逆進性というものの緩和につながっているのではないかというのが基本的な考え方であります。
○麻生国務大臣 これは、今先生言われた、消費税率制度の実施によって、基本的に、消費税負担の軽減度合いというものは消費税負担の軽減額、額で見るべきとの御意見、簡単に言えばそういうことを言っておられるんだと思いますので。